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「アルバイト代がいくらを超えると住民税がかかるの?」「103万円を超えたら親の扶養から外れる?」——高校生とその保護者からよく聞かれる疑問ですが、住民税・所得税・扶養控除・社会保険はそれぞれ別の基準で動くため、数字だけを追うと混乱しがちです。
実は、1月1日時点で18歳未満の高校生には合計所得135万円以下という大きな非課税枠があり、長く言われてきた「103万円の壁」も2025年・2026年の税制改正で123万円・136万円へと引き上げられています。この記事では、2026年時点の非課税ラインと扶養の基準、年収別の目安、確認に使う書類までを整理して解説します。
まずは、住民税がいつの収入で決まるのか、どのような仕組みで課税されるのかという基本から押さえていきましょう。
高校生のアルバイトでも、一定以上の収入があれば住民税がかかります。まず押さえておきたいのは、住民税は「その年の収入」ではなく「前年の所得」で金額が決まる、という点です。
つまり「2026年度の住民税が非課税かどうか」は、2025年1〜12月のアルバイト収入で決まります。
ここでいう「所得」は年収そのものではありません。
給与収入(年収) − 給与所得控除 = 給与所得
この給与所得が、住民税・所得税の計算の土台になります。給与所得控除の最低保障額は、2025年分から55万円→65万円に引き上げられました。さらに2026年分以降は本則で69万円となり、2026年分・2027年分についてはこれに特例の5万円が上乗せされて74万円になります(住民税では2027年度・2028年度分に反映されます)。この5万円の上乗せは2年間の特例措置であり、現行法のままなら2028年分以降は本則の69万円に戻ります。
「高校生だから住民税は絶対にかからない」というルールはありません。ただし後述するとおり、18歳未満の人には大きな非課税枠があるため、実際に課税される高校生は多くありません。
住民税は、大きく次の2つに分かれます。
住民税決定通知書には、所得割と均等割が別々の欄で記載されます。そのため「非課税」にも次の2パターンがあります。
収入が増えるにつれて、「どちらもかからない」→「均等割だけかかる」→「両方かかる」と段階的に変わっていきます。
「2026年の住民税」を確認するときに見るべきものは、次の2つです。
2025年と2026年の税制改正で、いわゆる「年収の壁」に関わる数字が続けて引き上げられています。高校生に関係する主なラインは次のとおりです。
※横にスクロールしてご覧ください
| 対象になる収入の年 | 反映される住民税 | 住民税がかからない給与収入(単身・1級地) | 親の扶養に入れる給与収入 |
|---|---|---|---|
| 2024年まで | 2025年度まで | 100万円以下 | 103万円以下 |
| 2025年 | 2026年度 | 110万円以下 | 123万円以下 |
| 2026年 | 2027年度 | 119万円以下 | 136万円以下 |
このほか、本人に所得税がかからない給与収入は、2025年分で160万円、2026年分では178万円まで引き上げられています。ただし178万円は、基礎控除の特例加算と給与所得控除の上乗せを含んだ2026年分・2027年分限定の金額です。現行法のままなら2028年分以降は168万円に戻る見込みで、その後は物価の動きに応じて見直される仕組みが導入されています。
数字が毎年動いているため、最終的にはお住まいの自治体と国税庁の最新情報で確認してください。
非課税の判定には、所得割用と均等割用の2つの限度額があります。高校生にとって特に重要な「18歳未満の非課税規定」もあわせて確認しましょう。
住民税の非課税判定には、所得割用と均等割用の2つの限度額があります。
このため、同じ年収でも「所得割は0円だが均等割はかかる」というケースが出てきます。
給与収入だけの単身の高校生の場合、2025年分の収入では次のような目安になります(給与所得控除65万円で計算)。
2026年分の収入(2027年度住民税)では、給与所得控除が74万円になるため、1級地では給与収入119万円以下が目安になります。
高校生にとっていちばん重要なのが、この非課税規定です。
地方税法の定め(市町村民税は295条、道府県民税は24条の5)により、未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当する人は、前年の合計所得金額が135万円以下であれば、所得割も均等割も課税されません。給与収入だけなら、2025年分は約204万4千円未満、2026年分は約209万円以下が目安です。
ここでの「未成年者」は、その年の1月1日(賦課期日)時点で18歳未満の人です。成年年齢が18歳に引き下げられているため、判定は次のようになります。
高校3年生の多くは在学中に18歳になりますが、判定はあくまで1月1日時点です。18歳の誕生日を迎えたあと、最初に来る1月1日から一般の限度額で判定されるようになります。「高校生のうちは103万円や110万円を超えたら住民税がかかる」と考えている人が多いのですが、実際には18歳未満のあいだは非課税の範囲がかなり広い、というのが正確な理解です。
上記のほか、生活保護法による生活扶助を受けている人は、所得にかかわらず住民税が非課税です。
なお、「住民税非課税世帯」は、世帯全員が住民税非課税である状態を指します。高校生本人が非課税でも、親に住民税がかかっていれば、世帯としては非課税世帯になりません。
世帯単位の判定や独自の減免制度は自治体ごとに違うため、具体的な取り扱いは市区町村の窓口で確認してください。
ここからは、「年収いくらから課税されるのか」を、本人・親それぞれの視点で確認していきます。
「高校生のアルバイト代は年収いくらから住民税がかかるのか」という疑問には、年齢で分けて答える必要があります。
自分に当てはめるときは、源泉徴収票の「支払金額」から給与所得控除(2025年分は最低65万円)を引いた金額を、上記の限度額と比べてください。
注意点として、非課税限度額の判定は「合計所得金額」で行うため、勤労学生控除などの所得控除を使っても非課税ラインは動きません。所得控除は、課税の対象となる所得を減らすことで税額を軽くする仕組みです。
保護者が気にするのは、世帯として非課税になるかどうかです。
親の住民税の非課税限度額は、扶養親族の人数によって変わります(1級地の均等割の場合、35万円×〈本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数〉+10万円、扶養親族がいる場合はさらに21万円を加算)。扶養家族が多いほど、非課税のラインは高くなります。
一方で、親の非課税ラインは親自身の所得で決まります。高校生が少しアルバイトをしただけで、世帯が急に課税世帯になるわけではありません。ただし、子どもの所得が扶養の基準を超えると、親が扶養控除を使えなくなり、その分だけ親の税額が増えます。
同じ「扶養」という言葉でも、判定の主体と基準は別物だと考えてください。
住民税の税率はほぼ全国共通ですが、次の点は自治体によって異なります。
そのため、同じ年収でもA市では非課税、B市では均等割だけ課税、ということが起こります。確認するときは、次の順序が確実です。
本人の住民税とは別に、親の扶養控除にも基準があります。混同しやすい制度ごとの違いを整理しておきましょう。
アルバイトをしていると、年末近くに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められます。この書類の内容によって毎月の所得税の天引き額が変わるため、正確に記入してください。主に次のことを申告します。
高校生の場合、親の扶養に入っていて、アルバイト先が1か所だけなら、その勤務先で年末調整をしてもらう形になります。勤労学生控除を使う場合も、この申告書で申告します。
年末調整のあとに交付される源泉徴収票は必ず受け取り、保管してください。親が扶養の確認をするときや、翌年の住民税を確認するときに必要になります。
子どもが親の扶養親族として認められ、親が扶養控除を受けられるかどうかは、子どもの合計所得金額で決まります。
長く「103万円の壁」と呼ばれてきたラインは、2025年の税制改正で123万円、2026年の改正で136万円に引き上げられています。現在の高校生のアルバイト収入の目安として「103万円」を用いると、誤解を招くおそれがあります。
控除額は子どもの年齢によって変わります。16歳以上18歳以下の高校生は一般の扶養親族で、控除額は所得税38万円・住民税33万円です。16歳未満は年少扶養親族となり、扶養控除の対象にはなりません(住民税の非課税限度額の判定には人数として影響します)。19歳以上23歳未満は特定扶養親族で、控除額が大きくなります。
また、本人が一定の要件を満たす学生であれば、勤労学生控除(所得税27万円・住民税26万円)を使えます。適用の目安となる合計所得金額は、2025年分が85万円以下(給与収入150万円以下)、2026年分が89万円以下(給与収入163万円以下)です。これは本人の税金を軽くする制度で、親の扶養控除の判定とは別物です。
「年収110万・130万・136万でどう変わるのか」という疑問では、別々の制度の話が混ざりがちです。整理すると次のようになります。
※横にスクロールしてご覧ください
| 制度 | 高校生に関係する目安 |
|---|---|
| 住民税(本人) | 18歳未満は合計所得135万円以下で非課税。18歳以上は給与110万円前後(2025年分)/119万円前後(2026年分) |
| 所得税(本人) | 給与収入160万円(2025年分)/178万円(2026年分)まではかからない |
| 扶養控除(親) | 給与収入123万円以下(2025年分)/136万円以下(2026年分) |
| 健康保険の被扶養者 | 年収130万円未満(2026年4月から、残業代を除いた契約上の基本収入で判定) |
社会保険については、高校生に固有の事情があります。短時間労働者の社会保険加入(いわゆる106万円の壁)は「学生でないこと」が要件のひとつなので、昼間の高校に通う生徒は対象外です。なお、この賃金要件(月額8.8万円以上)は2026年10月に撤廃される予定で、以後は「週20時間以上」が主な基準になります。撤廃後も「学生でないこと」という要件は残る見込みです。ただしこれは短時間労働者としての加入の話で、所定労働時間・日数が正社員のおおむね4分の3以上になる場合は、学生でも社会保険の加入対象になります。
一方、親の健康保険の被扶養者から外れる130万円の基準は、学生でも適用されます。年収が130万円に近づく場合は、親の勤務先の健康保険組合に確認してください。
実際に自分が課税されているかどうかは、手元の書類で確認できます。見るべき欄を押さえておきましょう。
住民税がかかっているかどうかは、自治体から届く住民税決定通知書で確認できます。多くの高校生は非課税で通知書が届きませんが、届いた場合は次の欄を見てください。
所得割は課税総所得金額に税率をかけて計算され、均等割は定額です。そのため、所得割が0円でも均等割だけ納める場合があります。
進学や奨学金、各種支援制度の申請では、課税証明書や非課税証明書の提出を求められることがあります。どちらも市区町村役場で発行されます。
高校生の場合、本人の証明書だけでなく、世帯主や世帯全員分の証明書が必要になることもあります。取りに行く前に、必要な年度分と書類の種類を提出先に確認しておくと手戻りが減ります。
アルバイト先から交付される源泉徴収票では、次の欄を確認します。
源泉徴収税額が0円なら、その年の所得税はかかっていません。金額が入っている場合は所得税が天引きされており、過不足があれば年末調整または確定申告で精算され、還付または追加納付になります。住民税は、勤務先が自治体に提出する給与支払報告書をもとに計算されるため、源泉徴収票は翌年の通知が届くまで保管しておきましょう。
迷ったときは、源泉徴収票と提出した申告書の控えを手元に置いて、税務署か市区町村の窓口に相談するのが確実です。
住民税が非課税かどうかは、各種の支援制度を受けられるかどうかにも関わってきます。
住民税非課税世帯と認定されると、次のような軽減を受けられる場合があります。
いずれも原則として世帯単位で判定されるため、高校生本人が非課税でも、親に住民税がかかっていれば対象にはなりません。また、非課税であっても申請が必要な制度が多いので、期限を確認してください。
非課税世帯やそれに準ずる世帯は、授業料の減免、給付型奨学金、就学支援金の増額などの対象になることがあります。高等教育の修学支援新制度や自治体独自の給付金も、非課税かどうかを基準にしている場合が多いです。
高校生本人のアルバイト代は、原則として世帯の所得に加算されて判定に影響します。支援制度を利用する予定がある場合は、収入の見込みと制度の条件をあわせて確認しておきましょう。
注意したいのは、制度ごとに条件が違う点です。
このように基準が分かれているため、条件を読むときは、どちらの非課税を指しているのか、判定に使うのは合計所得金額なのかを確認してください。
最後に、高校生のアルバイトと税金について特に相談の多い4つの疑問を整理しておきましょう。
2025年分の収入が110万円の場合、給与所得は45万円です。
2026年分の収入が110万円なら、給与所得控除74万円で給与所得は36万円となり、いずれの級地でも非課税の範囲に入ります。
これも収入の年で答えが変わります。
どちらも2026年分の給与収入で見たときのラインです。
親の扶養控除に影響するのは実際の年間所得であり、本人が年末調整をしたかどうかが直接の条件ではありません。ただし年末調整をしないと、源泉徴収された所得税が精算されないまま年を越し、本来受けられる還付を受け取れないことがあります。
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合や、年の途中で勤務先が変わった場合は、本人が確定申告をして精算する必要が出てくることもあります。
高校生のアルバイトと税金の関係は、住民税・所得税・社会保険がそれぞれ別の基準で動くため、数字だけを追うと混乱しがちです。まずは、
の順で考えると判断しやすくなります。制度は毎年見直されているため、最終的な判断は自治体・税務署などの公的窓口や最新の公式資料で確認してください。
※本記事は2026年9月時点の法令・制度にもとづいて作成しています。税制・社会保険制度は改正が予定されているものがあり、実際の取扱いは適用される年分や施行時期によって異なります。最新の情報は、国税庁・総務省・厚生労働省および各市区町村の公式サイトでご確認ください。
(イーアイデム編集チーム)