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交通費は課税対象になるの?

交通費は課税対象になるの?

毎日アルバイト先に通うために必要な交通費。実は、この通勤交通費には、課税と非課税のルールが存在します。「えっ、通勤交通費も税金がかかるの?」「どれくらいまでなら非課税なの?」
本記事では、通勤交通費の課税について解説します。

目次

通勤交通費は課税対象?

アルバイトとして職場に通勤する際には、バスや電車を利用します。場合によっては、マイカーや自転車で通勤する人もいることでしょう。その際の交通費は、給与などと同じく課税対象なのでしょうか?そこで、通勤交通費の課税・非課税について解説します。

自宅から片道2キロメートル以上であること
通勤のために公共交通機関を利用したり、マイカーや自転車で通勤する場合、自宅から片道2キロメートル以上なら、月額10万円まで非課税です。ただし、10万円を超えると、その差額は課税対象となります。また、片道2キロメートル未満の場合は、全額課税対象となります。
バスや電車など公共交通機関を使う人の場合
公共交通機関を使い通勤する場合の通勤交通費の非課税限度額は、次のように定められています。

「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券など」

つまり、最短かつ最も安い経路に限り通勤交通費は非課税となるので、職場に通勤ルートを提出する際には注意が必要です。なお、パート・アルバイトの場合、必ずしも定期代として支給されるわけではなく、勤務日数に応じた金額が支払われる場合があります。
マイカーや自転車を使う人の場合
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1カ月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。ただし、マイカーや自転車通勤そのものを認めていないケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
  • 2キロメートル未満 (全額課税)
  • 2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
  • 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
  • 15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
  • 25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
  • 35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
  • 45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
  • 55キロメートル以上 31,600円
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通勤交通費が時給に含まれているケースは?

アルバイトの給与条件によっては、通勤交通費が時給に含まれるケースがあります。その場合は課税対象となるので、その分支払う所得税額が多くなります。

では、通勤交通費相当額を確定申告で返してもらうことができるのでしょうか?

平成13年に国税不服審判所が出した判例では、通勤交通費はあらかじめ別途支給されたものでない限り、給与の中から通勤交通費相当分を支払ったとしても、給与から非課税所得として除くことはできないとされています。

つまり、確定申告では返してもらえないので、通勤交通費が時給に含まれている場合には注意しましょう。

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まとめ

  • 通勤交通費は月額10万円までは非課税。
  • 自転車やマイカー通勤の場合、片道の通勤距離に応じて非課税額が決められている。
  • 公共交通機関の場合、最短かつ最も安い経路に限り、通勤交通費は非課税。
  • 通勤交通費が時給に含まれている場合は、課税対象となる。
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