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アルバイトでも失業保険はもらえるの?

アルバイトでも失業保険はもらえるの?

アルバイト中も失業保険を受けられるって本当?どんな条件を満たせば、受給できるの?アルバイトをしている学生やフリーターの方にとって、失業保険は生活を支える大切な制度です。正しい知識を身につけて、必要な時に活用しましょう。
本記事では、失業保険について解説します。

目次

アルバイトを辞めると失業保険をもらえる?

アルバイトとして一生懸命働いてきたけれど、アルバイト先の事情による雇い止めや個人的な事情により、やむなく辞めることになったとき、次の職場が見つかるまでの間、金銭的な不安はつきものですよね。そんな時、少しでも生活の足しになるのが失業保険です。

一般的に失業保険と呼ばれていますが、正式には「雇用保険」の「失業等給付」のうちの「基本手当」のことを指します。

雇用保険とは、国が定めた労働保険の一つで、労働者の生活や雇用の安定と就職の促進のために、失業した人や教育訓練を受ける人たちに対して、「失業等給付」を支給する制度のことです。

「基本手当」は、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し、1日も早く再就職を実現するために支給されるもので、再就職の意志があることが給付の条件になります。

また、「失業等給付」には、このほかにも働く人の中長期的なキャリア形成を支援するために給付される「教育訓練給付」や、育児や介護などで一時的に休職する人に支給される「雇用継続給付」、再就職をした人を支援するための「就職促進給付」などがあります。

アルバイトでも雇用保険に入れるの?

パート・アルバイトでも、以下の一定の条件を満たせば誰でも入ることができます。また、雇用主は条件を満たす者すべてを雇用保険に加入させなければなりません。

  1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

    具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
    • 期間の定めがなく雇用される場合
    • 雇用期間が31日以上である場合
    • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない場合
    • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

    雇用保険の加入手続きは、雇用主が行います。雇用主は、その人を採用した月の翌月10日までに、「資格取得届」を提出し、公共職業安定所の長の確認を受ける必要があります。

    雇用保険に加入したかどうかについては、「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」で確認することができます。職場からきちんともらうようにしましょう。

失業給付を受けるための条件

雇用保険に入ったから、すぐに給付金を受けられる資格が得られるか?と言うと、そうではありません。給付金を受けるには、以下のような一定の条件を満たしている必要があります。

  1. 求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
  2. 原則12ヶ月(各月11日以上)間、雇用保険に加入していること。

1.については、病気やケガなどを理由にすぐに就職が難しい人は除外されます。
また、2.については解雇や倒産など、職場の事情によるものについては6ヶ月でも認められることがあります。

詳しい受給方法については、職場の住所地にある公共職業安定所にてお問い合わせください。

まとめ

  • 雇用保険とは、国が定めた保険で労働者の生活の安定や就職の促進のための制度。
  • パートやアルバイトでも、一定の条件を満たせば加入することができ、また雇用主は条件に合うものすべてを雇用保険に加入させなければならない。
  • 給付金を受けるには一定の条件がある。

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