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アルバイトでも失業保険はもらえるの?

アルバイトでも失業保険はもらえるの?

アルバイト(バイト)も失業保険受給を受けられるって本当?どんな条件を満たせば、失業保険を受けられるの?アルバイトやパートで働くフリーター・社会人の方にとって、失業手当(失業等給付の基本手当)は生活を支える大切な制度です。いざという時に困らないよう、正しい知識を身につけておきましょう。この記事では、失業保険(雇用保険)の仕組みと、アルバイト・パートが失業保険を受け取るときの注意点をわかりやすく解説していきます。

目次

アルバイトを辞めると失業保険はもらえる?

アルバイトとして一生懸命働いてきたのに、アルバイト先の事情による雇い止めや個人的な事情で、やむなく退職することに――。次の仕事が見つかるまでの間、収入面の不安はつきまといます。そんな時に生活の足しになるのが、失業手当(失業保険受給)です。世間では失業保険と呼ばれますが、正式には「雇用保険」の「失業等給付」に含まれる「基本手当(失業手当)」を指します。雇用保険とは、国が定めた労働保険の一つ。労働者の生活や雇用の安定、就職の促進を目的として、失業した人などに「失業等給付」を支給する制度です。「基本手当(失業手当)」は、失業中の生活を心配することなく新しい仕事を探し、1日も早く再就職を実現できるよう支給されるもので、転職の意志があることが給付の条件になります。この失業手当(基本手当)は、失業保険の中心となる給付であり、受給期間中の生活を支える重要な制度です。なお「失業等給付」には、働く人の中長期のキャリア形成を支援するために給付される「教育訓練給付」、育児や介護などで一時的に休職する人に支給される「雇用継続給付」、再就職した人を後押しする「就職促進給付」なども用意されています。

アルバイトでも雇用保険加入できるの?

アルバイト・パートであっても、以下の一定の条件を満たせば雇用保険への加入が可能です。しかも会社(雇用主)の側には、条件を満たす者すべてを雇用保険加入させる義務があります。

  1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること(雇用契約が31日以上続く見込み)。

    具体的には、次のいずれかに当てはまる場合を指します。
    • 期間の定めがなく雇用される場合
    • 雇用期間が31日以上である場合
    • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない場合
    • 雇用契約に更新規定はないものの、同様の雇用契約で雇われた労働者が31日以上雇用された実績がある場合
  2. 1週間の所定労働時間が週20時間以上であること。

    なお、昼間学生(昼間通学の大学・専門学校生など)は、これらの要件を満たしても原則として適用除外となり、この制度の枠組みからは外れます。一方、夜間・通信・定時制で学ぶ人は昼間学生に当たらないため扱いが異なり、季節的・臨時内職的な働き方も別扱いになります。

    この「1週間の所定労働時間」は、いわゆる週20時間が目安になります。アルバイト・パートのいずれでも、契約上の労働時間が週20時間以上(=20時間未満ではない)で、31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険加入の対象となり、被保険者になります。その加入手続き、つまり雇用保険加入の加入手続きは会社(雇用主)が担います。会社(雇用主)は、その人を採用した月の翌月10日までに「資格取得届」を提出し、公共職業安定所の長の確認を受けなければなりません。自分が雇用保険に加入したかどうかは、「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」で確かめられます。通知書が手元にない場合は、再発行できるか会社に相談してみてください。職場(会社)からきちんと受け取っておきましょう。

失業保険(失業手当)を受け取るための条件

雇用保険加入したからといって、それだけですぐに失業保険受給の資格が手に入るわけではありません。失業保険を受け取るには、次のような一定の条件をクリアしている必要があります。

  1. 求職の申し込みを行い、転職・就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても仕事に就くことができない「失業の状態」にあること。
  2. 原則12ヶ月(各月11日以上)間、雇用保険加入していること(被保険者期間)。
    離職前の雇用期間や勤務実態しだいで、失業保険の受給資格の判定や、受け取る失業手当の金額(基本手当日額の基礎)は変わってきます。

1.については、病気やケガなどですぐに就職が難しい人は除外されます。
2.についても、解雇や倒産といった会社都合の離職の場合なら、6ヶ月で認められることがあります。詳しい受給方法は、職場の住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。

失業保険(基本手当/失業手当)の申請に必要な書類

失業保険を受け取るには、退職後にハローワークで「申請(求職の申し込み)」を行い、受給資格を確認してもらう手順が欠かせません。求められるのは、おおむね次のような書類です。


  • 雇用保険被保険者証(雇用保険資格取得等確認通知書など)
  • 離職票(1・2)※退職理由により発行されます
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 写真(必要な場合があります)

必要書類は状況(退職の形態や期間など)によって変わる場合があります。手続きの前に管轄のハローワークへ確認しておくと安心でしょう。

自己都合退職でも失業保険は受給できる?(給付制限の注意)

結論からいえば、自己都合で退職した場合でも失業保険の受給は可能です。とはいえ、退職理由によって「支給開始までの期間(給付制限)」が変わる場合があります。この「支給開始までの期間」には、待機期間(原則7日)と給付制限があり、どちらが当てはまるかは退職理由や場合によって異なります。待機期間中にアルバイト等で働いた日があると、待機期間とみなされず、支給開始がずれ込む場合もあるので気をつけましょう。

一般に、自己都合退職では、支給が始まるまでに一定の期間を挟みます。2025年4月の法改正で、この待機のあとに設けられる制限は原則2ヶ月から1ヶ月へと短くなりました(ただし5年以内に3回以上、自分の都合で辞めた人は原則3ヶ月のままです)。反対に、解雇や倒産など会社都合の離職の場合なら、より早く受け取れるケースもあります。

さらに、受給開始前には待機期間(一定期間)がかかわってくることもあります。正確な期間は、あなたの退職理由や雇用保険加入期間、ハローワークでの認定によって決まるため、必ず確かめてください。受給期間や給付日数、受け取る金額(賃金日額に基づく基本手当日額)は、離職理由・年齢・雇用保険加入期間などで決まります。

失業保険の受給中にアルバイトはできる?申告は必要?

失業保険の受給中にアルバイトをすること自体は、一律に禁止されているわけではありません。ポイントは、失業保険の受給中は、就職活動に支障が出ない範囲でアルバイトやパートを行い、その内容を適切に申告することです。とりわけ、「週の労働時間」「1日ごとの就労」「収入の有無」を基準に扱いが変わってきます。

ハローワークでは、失業保険の受給中に働いた場合の収入や就労状況の申告を求められます。失業保険受給の認定では、1日単位で「働いたか」「収入があったか」を確認されるため、必ず申告が必要です。アルバイトであっても、働いた日数や時間、収入額は正確に申告してください。申告をしないまま受給を続ければ、不正受給として扱われるリスクがあるため、くれぐれも注意しましょう。不正受給と判断された場合、失業手当の支給停止や返還にとどまらず、追加納付を求められる場合もあります。

そもそも働くこと自体が認められるかどうかは、労働時間(週20時間を超えるか、20時間未満か)、勤務の頻度、雇用形態、求職活動をしているかどうか、といった事情から判断されます。たとえば、週20時間を超える勤務(あるいは超える見込みの契約)になる場合は、「就職」とみなされて失業の状態には当たらず、失業保険の受給対象外になることがあります。逆に、週20時間未満の短期的なアルバイトで、求職活動の妨げになっていない場合は、失業保険の受給中でも働けるケースがあります。判断に迷ったら、事前にハローワークへ相談するのが安心です。

アルバイトを辞めたら、失業保険はいつからもらえる?

失業保険の受給が始まる時期は、「退職日」だけで決まるものではありません。基本的な流れとしては、退職後にハローワークへ申請(求職の申し込み)を行い、受給資格の認定を受けたうえで、待機期間や給付制限(退職理由による場合)を経て支給が始まります。支給がスタートしてからも、受給期間中は原則4週間ごとの認定にあわせて、働いた日・労働時間・収入の金額を申告していきます。

そのため、アルバイトを辞めた直後にすぐに失業保険が支給されるとは限りません。とくに自己都合で退職した場合は、支給開始までの期間が長くなりがちです。

「いつから受給できるのか」は、退職理由や認定結果しだいで変わるので、ハローワークで確認するのが確実です。

失業保険受給中のアルバイトは何時間まで大丈夫?(目安と注意点)

失業保険の受給中にアルバイト・パートをする場合の目安は、週20時間未満(= 週20時間を超えない範囲)のアルバイト・パートに抑えることです。ただし同じ20時間未満でも、働く日数が多かったり、長時間の労働が続いたりすれば、就職に近いと判断される場合があります。「何時間までなら大丈夫?」という疑問はよく聞かれますが、実のところ一律の労働時間だけで線引きされるとは限りません。ハローワークが確認するのは、働く労働時間だけではないのです。働くことで求職活動が実質的にできているか、就職の意思があるか、収入の申告が適切かなども含めて見られます。認定の際には、働いた日の収入がいくらか、基本手当日額(賃金日額を基に算定)との関係で失業手当が減額されるかもチェックされます。収入がある日は、その日の失業手当が不支給になったり、金額が減額されたりする場合があります。

だからこそ、アルバイトを始める前に、勤務予定(曜日・時間・雇用形態)を整理してハローワークへ相談するのがおすすめです。短期・単発のアルバイトであっても、1日だけの勤務でも申告は必ず必要です。相談せずに働き始めれば、認定や支給に影響しかねません。申告漏れがあると不正受給を疑われかねないため、迷う内容は前もって相談するようにしましょう。

保険受給中は、ルールを守りながら「働いている状況」を正しく申告して進めることが肝心です。受け取る失業手当の金額や支給条件を守るためにも、失業保険の受給中は「働いた日」「労働時間」「収入」を正確に申告し、不正受給につながらないよう気をつけてください。

まとめ

受給期間と給付日数の考え方。受給期間とは、失業手当を受け取ることができる全体の期間のこと。そのうち実際に支給される日数が給付日数にあたります。受給期間中にアルバイトやパートで働けば、働いた日は失業手当が減額または不支給となり、結果として受け取る金額が変わることがあります。また、短期の仕事でも、週20時間を超えるような労働時間になった場合は失業状態ではないと判断されることがあるため注意が必要です。不明点があれば、ハローワークに相談して受給資格や支給の扱いを確かめておきましょう。雇用保険とは、国が定めた保険で、労働者の生活の安定や就職の促進を目的とした制度。失業等給付として失業手当などを支給します。アルバイトやパートでも、一定の条件(31日以上の雇用見込み、週20時間以上の労働時間など)を満たせば雇用保険加入ができ、会社は条件に合うものすべてを雇用保険加入させなければなりません。失業手当を受け取るには一定の条件があり、受給中にアルバイト等で働く場合は申告が必要です。

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