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「退職して国民健康保険に切り替えたら、保険料が思っていたより高かった」——会社都合による退職や雇止めのあとで、こう感じる人は少なくありません。保険料は前年の所得をもとに計算されるため、収入が途絶えた時期に重い負担がのしかかるからです。
そこで用意されているのが、「非自発的失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減制度」、いわゆる国保軽減です。前年の給与所得を30%とみなして計算することで保険料の負担を抑えられますが、対象になるかどうかは「離職理由コード」で決まり、しかも自動では適用されません。この記事では、対象になる離職理由コード、軽減の内容と期間、申請の流れと必要書類、そして見落としやすい注意点まで解説します。
まずは、どのような制度なのか、誰が対象になるのか、適用されると何が変わるのかという全体像から押さえていきましょう。
会社都合による退職などで勤め先の社会保険をやめて国民健康保険(国保)に加入すると、多くの人は「健康保険料が高くなった」と感じます。その負担を抑えるために設けられているのが、「非自発的失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減制度」です。
ここでいう「非自発的」とは、簡単に言えば「自分の都合ではなく会社側などの事情で離職した場合」を指します。典型的には次のようなケースです。
こうした「非自発的失業者」を対象に、国民健康保険料の算定上の所得を実際より低くみなして計算することで、国民健康保険料を軽減する仕組みになっています。
国民健康保険料(税)の軽減を受けるには、次のような条件を満たしている必要があります(詳細は必ず市区町村役場の窓口等で確認してください)。
このうち、実務上もっとも重要なのが「離職理由コード」です。国保軽減の対象となる離職理由コードは、次の項で詳しく説明します。
国保軽減が適用されると、主に次の点が変わります。
国保軽減が適用されると、国民健康保険料を計算する際、前年の給与所得を実際の金額ではなく、30%相当額として取り扱います。これにより、国民健康保険料(税)の負担が軽くなります。
国保の世帯所得が低くみなされることで、高額療養費制度の「所得区分」も下がり、医療費が高額になった場合の自己負担限度額が低くなる場合があります。
離職しただけでは国民健康保険料の軽減は行われません。「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持って、市区町村に軽減の申請手続きをする必要があります。
なお、会社都合退職であっても、雇用保険の手続きをしておらず受給資格者証・受給資格通知のいずれも手元にない場合は、この制度の対象外になるので注意が必要です。ただし、病気療養中で失業給付を受けられない、離職時に65歳以上だった、個人事業主や会社役員であったなどの理由で受給資格者証等を取得できない人でも、倒産・解雇・病気などによる離職であれば自治体独自の減免を受けられる場合があります。あきらめずに市区町村の窓口で相談してください。
国保軽減の対象かどうかは、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)に記載された「離職理由コード」で判定されます。どのコードが対象になるのかを見ていきましょう。
まず、「特定受給資格者」に該当する代表的なコードは次のとおりです。
これらのコードは、ハローワークでの雇用保険の手続きの際に、事実関係をもとに判定されます。離職票に書かれた内容に疑問がある場合は、ハローワークで事情を説明し、離職理由の確認を求めることが重要です。
もう一つのグループが「特定理由離職者」です。代表的な離職理由コードは次のとおりです。
これらの特定理由離職者のコード(23・33・34)も国保軽減の対象に含まれます。つまり、会社都合退職だけでなく、「やむを得ない自己都合」による離職も、条件を満たせば非自発的失業者と見なされるということです。
国保軽減の対象となる離職理由コードは、一般に次の9つとされています。
11・12・21・22・23・31・32・33・34
このどれにも当てはまらないコード(典型的には、通常の自己都合退職のコードなど)の場合は、非自発的失業者とは扱われず、国民健康保険料の軽減対象外となる場合が多いです。
また、注意すべき点として次のようなケースが挙げられます。
離職理由コードは、ハローワークでの手続き後にもらう「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の右上付近や離職理由欄に記載されています。国保軽減の申請前に、必ずコードをチェックしておきましょう。
対象になることが分かったら、次は「どのくらい軽くなるのか」「いつまで続くのか」を確認しておきましょう。
国保軽減では、前年の給与所得を実際の金額ではなく30%として計算します。これにより、国民健康保険料(税)の負担が軽くなります。
「非自発的失業者の国保料は前年所得の何%で計算されるのか?」という点については、前年の給与所得を30%として計算すると考えておけば分かりやすいでしょう。そのため、所得割部分の国民健康保険料(税)が下がり、全体としての負担が軽くなる仕組みです。
国保軽減が適用される期間は、原則として次のように説明されています。
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで
たとえば、
ただし、軽減が適用される期間は、市区町村の運用や国民健康保険の加入時期によって異なります。詳しい適用期間については、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
国保軽減は、単に国民健康保険料(税)を減らすだけでなく、高額療養費制度の所得区分にも影響します。
ただし、高額療養費の区分は世帯全体の所得状況で判断されるため、他の家族の所得状況によっては区分が変わらないこともあります。「どの所得区分になるか」「どのくらい自己負担が変わるか」は、世帯状況ごとに異なるため、具体的には市区町村窓口で確認してください。
国保軽減は申請しなければ適用されません。手続きの流れと、窓口に持っていく書類を確認しておきましょう。
一般的な申請手続きの流れは次のとおりです。
まとめると、「国保軽減の申請手続きの流れ」は、ハローワークで離職理由コードを確定 → 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を受け取る → 市区町村で国保軽減を申請、という順番になります。
近年は、市区町村によっては次のような方法も認められています。
ただし、
など、取り扱いは自治体ごとに異なります。窓口に行くのが難しい場合は、市区町村のホームページを確認するか、電話で「非自発的失業者の国保軽減の郵送(またはオンライン)申請は可能か」を確認しましょう。
申請時に、一般的に必要となる主な書類は次のとおりです。
なお、かつて滞納世帯に交付されていた「短期被保険者証」「被保険者資格証明書」は、2024年12月2日の国民健康保険法改正により廃止されました。現在は、特別な事情がなく滞納が続いている場合、事前通知のうえで「特別療養費」の支給対象となる運用に切り替わっています。この場合、窓口でいったん医療費の全額(10割)を支払い、後から保険給付分を申請することになります。
滞納がある状態で軽減申請ができるかどうかは市区町村ごとに取り扱いが異なります。心当たりがある場合は、早めに窓口で相談し、納付計画や軽減申請について確認しておくとよいでしょう。
制度を知らないまま「自分は対象外だ」と判断してしまうケースは少なくありません。誤解しやすいポイントを整理しておきましょう。
「自己都合による退職だから非自発的失業者ではない」とあきらめてしまう人が少なくありませんが、実際には次のような例外があります。
こうしたケースは、「自発的失業(通常の自己都合退職)」ではなく、特定受給資格者(31・32)や特定理由離職者(23・33・34)として扱われることがあります。この判定はハローワークが行うため、離職票の退職理由に納得がいかない場合や、やむを得ない事情がある場合は、ハローワークで詳しく相談してください。
「離職票があるから、それを持って国保の軽減を申請しよう」と考える人もいますが、多くの市区町村では離職票だけでは手続きができません。その理由は、
ためです。したがって、まずはハローワークで雇用保険の手続きを行い、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を受け取ってから、国民健康保険の軽減申請を行う流れになります。
転居や再就職・再離職があると、国保軽減の扱いも少し複雑になります。主なポイントは次のとおりです。
最後に、特に相談の多い3つの疑問を整理しておきましょう。
国保軽減の対象は、原則として雇用保険の基本手当を受ける受給資格者です。一方、65歳以上になると、雇用保険の給付内容や手続きが変わり、「高年齢求職者給付金」など別の制度になることがあります。このため、
によって取り扱いが異なります。65歳前後で離職した場合は、ハローワークと市区町村の双方に「国保軽減の対象になるか」を必ず確認してください。
「忙しくて、離職からかなり時間が経ってから申請してしまった」という場合でも、市区町村によっては、一定の範囲でさかのぼって国保軽減を適用してくれることがあります。ただし、
といった点は、市区町村の条例や運用によって異なります。離職から時間が経っていても、まずは国民健康保険担当窓口に相談し、可能な対応を確認しましょう。
国保軽減は、あくまで国民健康保険に加入している期間に対して適用されるものです。
また、国保を脱退していた期間の国民健康保険料が後から請求されることは通常ありませんが、軽減の適用や保険料の計算は世帯全体の状況や加入履歴によって変わるため、不明な点があれば必ず市区町村窓口で確認するようにしてください。
会社都合退職や雇止めなどで離職した後の生活では、国民健康保険料の負担は大きな問題になります。
自分が非自発的失業者として国保軽減の対象になるかどうかは、
によって決まります。
まずは、ハローワークで離職理由の認定内容を確認し、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を手元に用意したうえで、市区町村の国保窓口に相談・申請を行うことが重要です。
※本記事は2026年9月時点の法令・制度にもとづいて作成しています。税制・社会保険制度は改正が予定されているものがあり、実際の取扱いは適用される年分や施行時期によって異なります。最新の情報は、国税庁・厚生労働省・日本年金機構および各市区町村の公式サイトでご確認ください。
(イーアイデム編集チーム)