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「今週、残業が多いな…これって上限とかないの?」——そう感じたことはありませんか。特に週ごとにシフトが組まれるバイト・パートだと、「1週間の労働時間には上限があるのだろうか」と気になる人も多いはず。
実は「1週間の残業は◯時間まで」という数字を法律でズバリ探そうとすると、ちょっと意外な答えにたどり着きます。この記事では、「1週間あたりの残業の上限」を軸に、残業の基本ルールから、超えたらどうなるのか、無理なく働くためのヒントまで、はたらく人の目線でやさしく整理していきます。
残業の話をする前に、まず「どこからが残業なのか」を押さえておきましょう。ここがあいまいだと、上限の話もピンときません。
労働基準法では、働く時間の上限として「1日8時間・1週間40時間」と決められています。これを「法定労働時間」と呼びます。原則として、会社はこの時間を超えて働かせることはできません。
この「1日8時間・1週間40時間」をオーバーした分が、いわゆる時間外労働(残業)です。そして会社が従業員に残業をさせるには、あらかじめ労使間で「36(サブロク)協定」という約束を結び、労働基準監督署に届け出ておく必要があります。この手続きがないまま残業をさせるのは、そもそも法律違反です。
ポイントは、残業かどうかの基準が「その会社のシフト時間」ではなく「法律で決まった1日8時間・週40時間」だということ。ここが次の話につながります。
さて、本題の「1週間の残業の上限」です。ここで少し意外な事実があります。
実は、「1週間の残業は◯時間まで」という明確な数字は、法律では定められていません。残業の上限は基本的に「1ヶ月」と「1年」の単位で決められていて(次の章で詳しく説明します)、週単位のはっきりした上限規定はないのです。
じゃあ週にどれだけ働かせてもいいの?というと、そうではありません。前の章の通り「1週間40時間」という法定労働時間の枠がそもそもあるので、そこを超えた分が残業としてカウントされ、月・年の上限で管理される、というしくみです。
ただし、ひとつ例外があります。1ヶ月未満の短期で働く人については、厚生労働省の指針で「1週間15時間・2週間27時間・4週間43時間」を超えないように努める、という目安が示されています。これは罰則のある強い決まりではなく「努力義務」ですが、短期・単発のバイトをするときの一つの目安になります。
まとめると、「1週間の残業の上限」を数字ピッタリで探すと明確な答えはなく、実際は週40時間の枠+月・年の上限で守られている、と理解しておけばOKです。
では、残業の“本丸”である月・年の上限を見ていきましょう。
36協定を結んだ場合でも、残業できる時間には原則として「1ヶ月45時間・1年360時間」という上限があります。これは「限度時間」と呼ばれ、無制限に残業させることはできません。
「1週間ではどのくらい?」という視点で月45時間をざっくり週に割ると、週あたりおよそ10時間ちょっとが一つの目安になります。1日8時間勤務の人なら、週に2時間の残業を5日続けるとおおよそこのラインに近づく、というイメージです。もし毎週それを大きく超える残業が常態化しているなら、月の上限に引っかかっている可能性があります。
かつてこの「月45時間・年360時間」は国の告示(国が出す基準)にすぎず、破っても罰則はありませんでした。しかし2019年4月(中小企業は2020年4月)から法律に格上げされ、破ると罰則の対象になるルールへと変わっています。2024年4月からは、これまで猶予されていた運送業や建設業などにも(一部特別ルールはあるものの)上限規制が広がりました。
「じゃあ45時間を超える残業は絶対にダメなの?」というと、例外はあります。繁忙期など臨時的・特別な事情があるときは、「特別条項付き36協定」を結ぶことで、原則の上限を超えて働くことが認められます。
ただし、その場合でも次のような“絶対に超えてはいけないライン”が定められています。
これらを超えて働かせた会社は労働基準法違反となり、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
そして大事なのが、これらのルールは雇用形態に関係なく適用されるという点。正社員はもちろん、契約社員・パート・アルバイトも同じように守られる対象です。「バイトだから残業の上限なんて関係ない」ということはありません。安心して働くために、自分にもこのルールが当てはまることは覚えておきましょう。
最後に、「うちの職場、残業が多すぎるかも」と感じたときにできることを整理します。
まずは、自分の残業時間を記録しておくこと。シフト表やタイムカード、勤怠アプリのスクショなど、いつ・何時間働いたかがわかるものを残しておくと、あとで振り返るときに役立ちます。
そのうえで、残業がつらい・体調に響いていると感じるなら、無理を続ける前にシフトや働き方を見直すのも一つの手です。会社に相談しても改善しない場合は、各都道府県の労働局や労働基準監督署に設けられた総合労働相談コーナーなど、外部の相談窓口を頼ることもできます。
そして、「そもそも残業が少なく、自分のペースで働ける仕事を選ぶ」という選択肢もあります。イーアイデムなら、「週2〜3日勤務OK」「短時間勤務OK」「扶養内勤務OK」など、無理のない働き方の条件からお仕事を探せます。ライフスタイルに合った働き方で、心地よく続けられるバイト・パートを見つけてくださいね。
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※この記事は一般的な労働基準法のルールを解説したものです。実際の残業の取り扱いは、勤務先の36協定の内容や雇用契約によって異なります。個別の状況については、勤務先や労働基準監督署、専門家にご確認ください。(記載内容は執筆時点の法令に基づいています)
(イーアイデム編集チーム)