扶養内で働ける時間
自動計算ツールー2026年最新の年収の壁に対応ー
扶養内で働ける時間 自動計算
時給と1日の勤務時間を入力し、意識したい「年収の壁」を選ぶだけで、その壁を超えずに働ける年間・1ヶ月・1週間あたりの勤務時間と出勤日数の目安を自動で計算します。
「家族の扶養に入ったままパートで働きたい」「扶養内で月にどれくらいシフトに入れる?」という主婦・主夫の方のシフト調整にお役立てください。
円
時間
円
時給:1~100000までの数値を入力してください。
勤務時間:0.5~24までの数値を入力してください。
交通費:0~100000までの数値を入力してください。
交通費だけで選択した年収の壁を超えてしまいます。入力内容をご確認ください。
130万円の壁を超えずに働ける目安
- 1年間
- ---時間まで
- 1ヶ月あたり
- ---時間まで
- 1週間あたり
- ---時間まで
- 1ヶ月の出勤日数
- ---日まで
年収の上限目安:---
1週間あたりの勤務時間が20時間以上になります。
2026年10月から、従業員51人以上の勤務先では年収にかかわらず週20時間以上で社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となり、社会保険の扶養から外れます。扶養内で働きたい場合は、週20時間未満(1ヶ月あたり約86時間未満)に抑えましょう。
- ※1年=12ヶ月・52週として計算し、時間・日数は切り捨てで表示しています。
- ※130万円の壁の計算には、入力した交通費(通勤手当)を含めています。税金の壁(119万円・136万円・169万円・178万円)の計算には、非課税となる交通費は含めていません。
- ※残業・深夜・休日割増、賞与、各種手当は含みません。賞与や手当がある場合は、その分だけ働ける時間が短くなります。
- ※136万円・169万円の壁は、配偶者(扶養している側)の合計所得金額が1,000万円以下の場合の目安です。
- ※計算結果につきましては、あくまでも参考値であり、正確性や完全性について保証するものではありません。社会保険の扶養の条件はご家族が加入している健康保険組合により、扶養手当の条件はご家族の勤務先により異なりますので、必ずご確認ください。
2026年最新!扶養内で働くなら知っておきたい年収の壁
年収の壁は近年の制度改正で大きく変わっています。2026年に働く方が意識したい主な壁は次のとおりです。
2026年の主な変更点
- 2026年分の税金から所得税がかかり始める年収が160万円 → 178万円に、配偶者控除・扶養控除を受けられる年収が123万円 → 136万円に引き上げ
- 2026年4月から社会保険の扶養(130万円の壁)の判定が、労働契約(労働条件通知書など)の内容をもとに行われるように。契約にない一時的な残業で130万円を超えても、すぐに扶養から外れることはありません
- 2026年10月から社会保険加入の「月額8.8万円(いわゆる106万円の壁)」の要件が撤廃。従業員51人以上の企業では、週20時間以上働くと年収にかかわらず社会保険の加入対象に
- 2027年10月以降社会保険加入の企業規模要件が段階的に縮小予定(36人以上→21人以上→11人以上→撤廃)
| 年収の壁 |
超えるとどうなる? |
種類 |
| 週20時間 |
従業員51人以上の勤務先で、週の所定労働時間が20時間以上になると、自分で勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入。社会保険の扶養から外れる ※学生は対象外 |
社会保険 |
| 119万円 |
自分に住民税(所得割)がかかり始める ※2026年の収入にかかる住民税(2027年度分)の目安。均等割の非課税基準は自治体により異なります |
税金(本人) |
| 130万円 |
家族の社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に加入して保険料を支払う ※交通費も収入に含みます。60歳以上は180万円、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円 |
社会保険 |
| 136万円 |
配偶者控除の対象外になるが、配偶者特別控除(満額38万円)に切り替わるため、169万円までは世帯の税負担はほぼ変わらない |
税金(家族) |
| 169万円 |
配偶者特別控除が段階的に減り始め、家族(扶養している側)の税負担が増える |
税金(家族) |
| 178万円 |
自分に所得税がかかり始める |
税金(本人) |
| 207万円 |
配偶者特別控除がゼロになり、税制上の扶養から完全に外れる |
税金(家族) |
- ※税金の壁は給与収入のみの場合の目安です。
- ※ご家族の勤務先の「扶養手当(家族手当)」は、会社ごとに独自の年収基準があります。
年収の壁についてさらに詳しく見る
【時給別】扶養内で働ける時間 早見表
時給ごとに、それぞれの年収の壁を超えずに働ける1ヶ月あたりの勤務時間(カッコ内は1週間あたり)の目安をまとめました。
交通費の支給がない場合の目安です。週20時間以上になる場合は、勤務先によって社会保険の加入対象になるのでご注意ください。
| 時給 |
119万円住民税 |
130万円社会保険 |
136万円配偶者控除 |
178万円所得税 |
| 1,100 |
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| 1,200 |
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| 1,300 |
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| 1,400 |
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| 1,500 |
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| 1,600 |
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| 1,800 |
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| 2,000 |
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週20時間以上になる時間(従業員51人以上の勤務先では社会保険の加入対象)
- ※1年=12ヶ月・52週として計算し、時間は切り捨てで表示しています。
- ※残業・深夜・休日割増、賞与、交通費、各種手当は含みません。
- ※計算結果につきましては、あくまでも参考値であり、正確性や完全性について保証するものではありません。
扶養内で働くときのよくある質問(Q&A)
※2026年10月時点の情報です
- 「扶養内で働く」とは?税金と社会保険の扶養は違うの?
-
扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があり、それぞれ基準が違います。税金の扶養は、ご自身に所得税・住民税がかかるか、ご家族が配偶者控除などを受けられるかに関わります。社会保険の扶養は、ご家族が加入する健康保険・年金の被扶養者のままでいられるかに関わります。社会保険の扶養を外れるとご自身で保険料を負担することになるため、一般的には社会保険のほうが手取りへの影響が大きくなりやすいといわれています。
- 2026年、所得税がかかるのは年収いくらから?
-
令和8年度税制改正により、給与収入のみの場合は、2026年分・2027年分の年収が178万円以下であれば所得税はかかりません(合計所得金額が489万円以下の方の場合)。以前「103万円の壁」と呼ばれていた所得税の基準は、2025年分で160万円、2026年分で178万円へと引き上げられています。なお、2028年分以降は、現行の制度のままであれば168万円になる予定です。
※2026年中の毎月の給与では、改正前の基準で所得税が差し引かれる場合があります。差額は年末調整または確定申告で精算されます。
- 配偶者の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)は、いくらまで大丈夫?
-
2026年分は、配偶者の給与収入が136万円以下なら配偶者控除(38万円)を、136万円を超えても169万円以下なら配偶者特別控除の満額(38万円)を、扶養する側(納税者本人)が受けられます。169万円を超えると控除額は段階的に減り、約207万円を超えるとゼロになります。
なお、控除額は納税者本人の所得によっても変わります。満額の38万円を受けられるのは本人の合計所得金額が900万円以下の場合で、1,000万円を超える場合は対象外です。
- 住民税はいくらからかかる?
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住民税は、前年1年間の収入をもとに計算されます。給与収入のみで扶養親族がいない場合、非課税となる年収の目安は次のとおりです(東京23区など一部の自治体の基準)。
- 2025年の収入にかかる住民税(2026年度分):110万円以下
- 2026年の収入にかかる住民税(2027年度分):119万円以下
この基準はお住まいの自治体によって異なり、これより低い年収から住民税がかかる場合もあります。所得税がかからない年収でも、住民税は課税されるケースがあるので気をつけましょう。
- 社会保険の扶養(130万円の壁)は変わった?
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130万円という基準額は変わっていません。年収が130万円以上になる見込みの場合は家族の扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入するか、ご自身で国民健康保険・国民年金に入る必要があります。なお、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)は2025年10月から150万円未満、60歳以上の方や一定の障害がある方は180万円未満が基準です。
また、2026年4月からは、年収の見込みを労働条件通知書など労働契約の内容(時給・労働時間・日数など)をもとに判定する取り扱いに変わりました。契約時に見込めない一時的な残業代などは、原則として年収の見込みに含まれません。具体的な扱いは、ご家族が加入している健康保険組合などにご確認ください。
- 106万円の壁はなくなったの?
-
はい。2026年10月1日から、パート・アルバイトが勤務先の社会保険に加入する条件のうち「月額賃金8.8万円以上」(年収約106万円)という賃金要件がなくなりました。現在は、年収にかかわらず、次の条件をすべて満たすと勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2ヶ月を超えて働く見込みがある
- 学生ではない
- 勤務先の企業規模が51人以上(厚生年金保険の被保険者数で判定)
「51人以上」という条件は、2027年10月から段階的に引き下げられ、2035年10月に撤廃される予定です。また、企業規模にかかわらず、所定労働時間・日数が正社員の4分の3以上の場合は社会保険に加入します。
このため、勤務先の社会保険に加入するかどうかは、年収ではなく主に週の所定労働時間で決まります。一方、勤務先の社会保険に加入しない場合は、引き続き130万円の基準(Q5)が目安になります。
- 交通費は年収に含まれる?
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税金と社会保険で扱いが違います。税金の計算では、非課税となる通勤手当(一定の限度額まで)は年収に含めません。社会保険(130万円の壁)の判定では、通勤手当(交通費)も含めて計算します。
- 扶養内で働くには、週何時間・何日くらいがいい?
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時給と、どの基準を目安にするかで変わります。上の計算ツールに時給を入力すると、目安の勤務時間が分かります。勤務先の社会保険の加入条件を満たさない範囲で働きたい場合、企業規模が51人以上の会社では週20時間未満が目安です。51人未満の会社でも、所定労働時間・日数が正社員の4分の3以上の場合は加入対象になるため注意しましょう。
- 年の途中で、扶養の上限を超えそうになったら?
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早めに勤務先に相談して、シフトを調整してもらうのが一般的です。税金の扶養は1月~12月の収入で判定されます。年末は繁忙期で勤務が増えやすいため、秋ごろに一度、年収の見込みを計算しておくと安心です。
なお、社会保険の扶養は労働契約の内容をもとに判定されるため、一時的な残業で収入が増えた場合でも、すぐに扶養から外れるとは限りません。時給や勤務時間など契約内容を変更する場合は、事前に扶養の基準を確認しておきましょう。
- 扶養を外れて働くと損になる?
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扶養を外れた直後は、社会保険料の負担で手取りが減ることがあります。ただし、勤務時間を増やして収入が一定以上になれば、手取りは増えていきます。また、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すると、将来受け取れる年金が増えるほか、病気やけがで仕事を休んだときに傷病手当金の対象になるなどのメリットもあります。
- ※掲載内容は2026年10月時点の情報をもとにしています。個別の扱いは、勤務先や加入している健康保険組合、お住まいの自治体、税務署にご確認ください。
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