A.まず、雇用契約の際に交わした契約書を確認してみて下さい。
使用者は契約締結時に以下の事項を書面の交付をすることで労働者に明示しなければなりません(労働基準法第15条)。
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所・従事すべき業務
(3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業)の有無、休憩時間、休日、就業時転換(シフト制)に関する事項
(4)賃金の決定、計算・支払方法、賃金の締め切り・支払いの時期
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に契約を解除することができます。もし雇用主とトラブルになってしまった場合は、所轄の労働基準監督署に相談して下さい。