パートで遭遇するさまざまなトラブル・・・。
あなたの疑問に社労士がお答えします。
<質問>
年内に現勤務先を退職して、年明けから新しい職場で働こうと思っています。
現在、会社で年末調整を行っていますが、関係書類を提出しようとしたところ、人事部から「あなたは年末調整の対象ではないから、自分で確定申告をしてください」と言われました。
私は、年末調整を行ってもらうことはできないのでしょうか?
また、「確定申告」とは、どのような手続きでしょうか?
年の中途で退職した人は、年末調整の対象にならない
<回答>
会社は、従業員に給与や賞与を支払うたびに、所得税(復興特別所得税も含む)を徴収して、税務署に納付しています。(このように、会社が従業員の給与などから所得税を徴収することを「源泉徴収」といいます。)1年間の給与・賞与をすべて支払い終わったら、会社は、すでに納付した所得税の合計額(源泉徴収した所得税額)と1年間の給与・賞与の総額から算出した所得税(本来、納付するべき所得税額)との差額精算を行います。
これが「年末調整」です。
年末調整の結果、納付するべき所得税額よりも源泉徴収した税額のほうが多かったら、従業員にはその超過分が返金され、逆に源泉徴収税額が少なかったら、不足分が追加徴収されます。
年末調整は、1年間の給与・賞与をすべて支払い終わった時点で行われるものなので、原則として、年の中途で退職した人は対象にはなりません。ただし、年の中途で退職した人であっても、「12月分の給与の支払いを受けた後に退職した人」や「死亡や障害などにより退職し、年内に再就職しないことが確実な人」は、退職時に年末調整が行われます。
このように年末調整の対象になるかどうかは、退職するタイミングによって決まります。人事部から「年末調整の対象ではない」と言われたのであれば、質問者は、退職日が12月の給与支給日の前になっているのでしょう。この場合、質問者は、年末調整に代わる手続きを自分で行うことが必要になります。
年末調整を行わなかった人は、自分で確定申告をすることが必要
年末調整が行われなかった人は、翌年2月中旬から3月中旬までの間に、1年間の給与、賞与などの受け取り額などを自分で税務署に申告し、所得税の差額精算を行う手続きが必要になります。これが「確定申告」です。
確定申告では、会社から発行された「源泉徴収票」(前年1年間に受け取った給与・賞与の総支給額、納付した源泉徴収税額などが記載された帳票)などを税務署に提出して、納付するべき所得税額を算出して、差額の精算を行います。
なお、確定申告は、国税庁のホームページの画面上で申告書を作成し、それを税務署に郵送することによって行うこともできます。この方法によれば、画面表示に従ってデータを入力するだけで、所得税の計算や申告書の作成を簡単に行うことができますし、税務署まで行かずに確定申告を済ませることができます。
年末調整が行われなかった人は、まずは国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして、パソコンの画面上で確定申告を行ってみるとよいでしょう。
確定申告をしないと、税金を納め過ぎたり、罰金を科せられたりすることもある
年末調整も確定申告もせずに所得税の精算を行わないと、どうなるのでしょうか?
納付するべき所得税額よりも給与から源泉徴収された所得税額のほうが多い場合、返金されるはずの税金が戻ってこないことになります。つまり、税金を納め過ぎて、「損」をしてしまうわけです。
一方、納付するべき所得税額よりも源泉徴収税額のほうが少ない場合、税務署から不足分の所得税の納付を求められ、さらに確定申告をしなかったことに対して罰金が科さられることがあります。「確定申告をしなくても、税務署にばれないだろう」と思われるかもしれませんが、いつまでも隠し通せるものではありません。ですから、自分でしっかりと確定申告を行うべきでしょう。
2か所以上から給与を受けている場合も、確定申告を行うことが必要
「年の中途で退職して、年末調整を行わなかった人」以外にも「2か所以上から給与を受けている人」も、自分で確定申告することが必要になることがあります。
例えば、A社で正社員として勤務し、B社でパートとして副業をしている人は、B社から受けた1年間の給与収入が20万円を超えると、(A社で年末調整を行っていたとしても)確定申告を行わなければなりません。
このように、会社から給与・賞与が支されている人は、原則として、年末調整か、確定申告のいずれかが行われます。年末調整が行われなかった人は、自分で確定申告をしなければなりません。ですから、確定申告をすることを避けたい人は、勤務先で年末調整を行ってもらえるように退職日を12月分の給与の支払いを受けた後に設定すること、また、副業の場合はその収入が年間20万円を超えないように注意することが必要です。