~解雇、雇い止めに関するルールとパート従業員のとるべき対応~
1.パート従業員であっても、会社は簡単に解雇できない
ほとんどのパート従業員は、1年間など期間の定めのある労働契約(有期契約)を結んで、会社に雇用されます。このようなパート従業員は、業績が悪化したときなどに、会社から解雇を言い渡されることがありますが、言い渡されたほうは「正社員じゃないから仕方がない」とあきらめて、簡単に受け入れてしまうことが多いようです。
しかし、法的には、有期契約を締結しているパート従業員であっても、会社は、簡単に解雇できないことになっています。
契約上は1年間などの期間を定めているわけですから、まず、会社は、その定められた期間を守るようにしなければなりません。どうしても契約期間の途中で解雇しなければならない場合は、会社は、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。(ただし、契約期間が2カ月以内の者などは対象とはならない。)なお、解雇予告の日数は、一日分の平均賃金を支払った分だけ短縮することもできます。例えば、20日分の賃金を支払えば、10日後に解雇できるということになります。
2.契約更新しない場合も、期間満了の30日前までに予告が必要
契約期間満了に伴い、会社がパート従業員を退職させる場合は、どうなるのでしょうか?
有期契約を締結している労働者に対して、契約期間が満了しても契約を更新しないことを「雇い止め」といいますが、これについても、様々なルールが定められています。
例えば、有期解約を締結している労働者(有期契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている者に限る)に対して、雇い止めをする場合には、少なくとも契約期間満了日の30日前までに、その予告しなければなりません。
また、正社員と似たような業務を行っている場合や契約更新は当然と期待させるような会社の言動があった場合などは、雇い止め自体が無効となることもあります。
このように、会社は、雇い止めをする場合も一定のルールに基づいて行うことが必要であり、雇い止めを不服とするパート従業員は、会社に事情説明を求めたり、労働基準監督署などに設置されている総合労働相談コーナーに相談したりすることができます。
3.パート従業員から、契約更新の有無などを会社に確認する
パート従業員も、雇い止めに関するトラブルを発生させないように気を付けることが必要です。
パート従業員側の注意点としては、まず、労働契約を締結する際に「契約更新の有無、更新の判断基準」についてしっかりと確認することが挙げられます。
あらかじめ更新しないと明示されている労働契約の場合、契約期間満了をもって当然に退職となりますので、30日前までの雇い止めの予告は不要とされています。このような契約を締結しているパート従業員は、会社からの雇い止め予告がなくても、期間満了日が近づいてきたら、新しい就職先を探すようにしたほうがよいでしょう。
もう一つの注意点としては、「契約期間満了日の30日前になっても会社が何も言ってこないのであれば、契約更新の有無について自分から確認すること」が挙げられます。雇い止めの予告は会社側の義務とされていますが、担当者が「うっかり忘れてしまう」こともありえます。パート従業員側も、期間満了日30日前までに雇い止めの予告が行われることが分かっているわけですから、会社から何の連絡もないときには、「次回も契約更新していただけますね」と自分から念押しをするようにしましょう。
4.泣き寝入りせずに、要求事項があれば、会社に伝える
このように、パート従業員といえども、解雇や雇い止めが簡単に行わないようになっているのですが、それでも、突然、会社から「退職してくれ」、「次回の契約更新をしない」と言われたときには、どのようにすればよいのでしょうか?
このように言われたパート従業員は、その会社に残っていても、楽しく仕事を続けられるとは考えられないので、最終的には退職せざるを得ないものと思われます。ただし、前述したとおり、解雇や雇い止めについては30日前の予告などが必要とされているので、その後30日分は働かせてもらう、すぐに退職する場合には30日分の賃金の支払いを求めることなどは可能です。
パート従業員であっても、遠慮したり、泣き寝入りしたりすることなく、会社に対して要求したいことがあれば、はっきりと伝えるべきです。